MUP Week22 キャッシュを貯める(フィクション)
皆さん、こんにちは!今回はキャッシュを貯める方法(フィクション)についてです。
最初に申し上げます。これから述べる内容は全てフィクションです。実際にあるような表現がなされていますが、これら全ては空想であり実際には存在しません。これから先を読む事は、以上の事に同意したという事になります。
まず海外と日本の税率の違いや仕組みについてです。
ビジネスではいくら儲けたかではなく、いくら残したかが重要です。
その為、海外で事業展開する事は非常に大切になってきます
1.業種の選択
まず、結論から申し上げますとオンラインビジネスに集中するべきです。
業種 | 売上 | 営業利益率 | 純利益 |
---|---|---|---|
店舗業界 ※ | 年商10億 | 1億 | 0.5億 |
オンライン系 | 年商5億 | 2.5億 | 1.3億 |
勿論、大まかな概算ですが、やはり人件費、固定費の少ないオンライン業界には店舗業界には勝てません。そして、更にここから消費税がかかってくるわけです。
2.海外との税制の違い
まず、海外で可能なビジネスであれば絶対に海外で行うべきだということです。
税金 | 日本 | 香港 | シンガポール |
---|---|---|---|
所得税 | Max 45% | 16.5% | Max 22% |
法人税 | 30% | 15% | 17% |
地方税 (住民税) | 10% | なし | なし |
相続税 | Max 55% | なし | なし |
贈与税 | Max 55% | なし | なし |
キャピタルゲイン税 | 20.315% | なし | なし |
日本にはすべてのものに税金がかかります。
まず、売り上げに対して
- 消費税
- 法人税
- 住民税
- 社会保険
- キャピタルゲイン税
- 贈与税
これらの税金を経てやっと家族や親族にわたります。
香港の場合、一度払ったお金に対して二重課税はされません
例えば入金10億円の場合、※消費税+売上=入金
日本の税金の場合
入金 | 利益 | 消費税 | キャピタルゲイン税 | 所得 |
---|---|---|---|---|
10億 | 5億 | 消費税:1億 純利益2億 | 1.6億 | 1億 |
香港の場合
入金 | 利益 | 消費税16.5% | キャピタルゲイン税なし | 所得 |
---|---|---|---|---|
10億 | 5億 | 4.2億円 | 4.2億 | 4.2億円 |
香港の場合、一度税金を納めた場合、二重課税はされない。
やってはいけないこと
だったら日本で上げた売上を海外に外注すればいいのでしょうか?
答えはNoです。日本にはこれを禁止する為に二つの制度があります。
- 移転価格税制
- 業務の実態
まず、移転価格税制とは海外の関係会社へ外注する際に相場的に見て適正な価格なのかどうかという事です。
つまり利益を上げたときに日本で消費税だけ払って残りを海外に・・・
なんてことはNGだということです。
次に業務の実態です。この場合、海外にコールセンターがある、工場の運営、システム開発、といった様々な実態があると思います。
勿論、これも国税庁の方々は見ています。実態が無ければ一発OUTです。
ここで重要な会社スキームがあります。
会社スキーム
開発(香港)
⑥業務委託 ↙ ↑②申込 ↓③サービス ↖⑤預り金処理
サポート(日本)⑦運営→ ユーザー →④決済 決済処理(日本)
↑①販売 ↙⑧営業報酬
販売代理店
ここで重要なことは何点かあります。
それぞれの番号で説明していきます。
④決済:ここでの決済のお金は預り金として日本の企業に処理させる。
⑤預り金処理:ここでの預り金を香港へ送金する
なお、ここでの決済手数料を1%を落とす、また、日本口座間の取引は日本でなければ不可能な企業も存在する為、実態もしっかりとしている。香港企業の決済手数料は1%より多いため経済的合理性も成立する。
1.移転価格税制
売上を日本で上げて香港に業務委託すると、移転価格税制の指摘が必ず入る。
その為に支払いは預り金として日本企業に送金し、売り上げ自体は香港にあるため、国税庁は基本的に海外の企業の売上は管轄出来ない。※但し、国際調査は存在する。
2.消費税
まず、日本で売上を上げた企業は基本的に客から消費税分を預かっている。その為、年に3回国にこの消費税預り金の支払いをしなければなりません。
一方で、日本の顧客が海外のWEBサービスやアプリケーションを買った場合、ここでの納税対象は顧客となる。これをリバースチャージという。
3.業務の実態
ここで重要なのは香港で設立した企業の従業員と日本で設立した企業の従業員の両方を自分だけにする事です。更にここでの企業の株式保有は100%自分の保有にする。
そうすることで香港に行けば香港で事業を行っている実態は証明され、日本にいれば日本での事業の業務実態も証明される。
貯まった資金の使用用途
1.代表貸付
こうして貯まっていく資金を代表貸付として、香港の企業から利子1%で自分に貸付する。ここでのお金をプライベートバンクや普通の銀行に投資する。ここで返ってきた配当金(高くても5%程度)を最初に借入した香港の企業に利子付きで返済し、残りのお金は自分の資産とする。
更に香港企業の株は自社株であるから自分に配当が返ってくるために結果的には利子分の資金も返ってくる。
2.投資を担保に借入を行う
ここで銀行から借りたお金をプライベートバンクへ投資を行い、返ってきた配当を返済に充てると共に残りの資金を資産として所有するか、再び投資を行う。
※注意点
ここで注意が必要なのはプライベートバンクから国税庁へ貯金の残高や海外での口座情報といった記録がわたっていることである。この記録を
CRS:Common Reporting Standard という。
つまりこの情報を基に国税庁は海外資産のある人に対して課税を行おうとする。
ここで論点となるのは生活の拠点が何処にあるのかという事である。
ここでの基準は合計で5つある。
- 海外に年間183日いるか
- 家族や住居が日本にあるか
- 資産の割合は海外の方が多いか
- 海外にいるべき理由が定かか
- 行政に海外移住者として申請しているか
しかし、基準は曖昧です。
「生活の拠点かどうかは客観的事実によって判定することになります。」
故に国外資産の調査乗出も存在する。
自分のお金は自分で使いたいなら
財団を作る事をお勧めします。財団での資金は個人の所得ではないため、何処の国にいても非課税となります。
如何だったでしょうか?非常に興味深い内容だったと思います。
再度申し上げますが、この内容はフィクションです。あたかも実際にあるような表現がされているところはありますが、これら全て空想でありフィクションです。
ご精読ありがとうございました。次回はWeek23です。